令和8年分の路線価が公開 相続・贈与した土地の評価額はどう決まる?
国税庁は、令和8年分の路線価と評価倍率を7月1日に公開しました。相続税・贈与税で土地を評価する際の基準で、1月1日時点の地価公示価格等の80%程度が目安です。所在地に応じて路線価方式または倍率方式で評価します。
1枚でわかる
相続・贈与した土地の評価方法
地域を確認して、2つの方式から選ぶ
① 地域を確認
路線価図・評価倍率表で調べる
② 路線価地域
路線価×画地調整率×土地の面積
② 倍率地域
固定資産税評価額×評価倍率
③ 土地の評価額
相続税・贈与税の計算に使う
まず一言でいうと
国税庁が、相続税や贈与税を計算するときに使う令和8年分の「土地の評価基準」を公開しました。
何があった?
国税庁は、令和8年分の路線価と評価倍率を令和8年7月1日にホームページで公開しました。
相続税や贈与税では、相続や贈与によって取得した土地を時価で評価することとされています。しかし、土地の時価を納税者自身が調べるのは簡単ではありません。
そこで国税局などは、申告しやすくするとともに、課税を公平にするため、全国の民有地について毎年「路線価」と「評価倍率」を定めています。
令和8年分の路線価等は、令和8年1月1日を評価時点とし、1年間の地価変動なども考慮して設定されています。国税庁ホームページでは、平成30年分から令和8年分までの情報を確認できます。
なお、令和8年1月1日時点で原子力発電所事故に関する「帰還困難区域」に設定されている区域内の土地等は、路線価等を定めることが困難なため、令和7年分と同様、相続税等の申告では価額を0円として差し支えないとされています。
そもそも路線価とは?
路線価とは、道路に面する土地について定められた、1平方メートル当たりの評価額です。土地の価額がおおむね同じと認められる一連の土地が面する道路ごとに設定されます。
路線価等は、地価公示価格などを基にした価格の80%程度を目安に定められています。ただし、これは土地の実際の売買価格そのものを示すものではなく、相続税や贈与税の土地評価に使う基準です。
土地の評価方法には、次の2つがあります。
1. 路線価方式
路線価が設定されている地域で使う方法です。基本的な計算の考え方は次のとおりです。
土地の評価額=路線価×画地調整率×土地の面積
「画地調整率」とは、土地の奥行き、形の整い方、角地であるかどうかなどに応じて評価額を補正するための割合です。同じ道路に面していても、土地の形状や接道状況によって評価額が変わる場合があります。
2. 倍率方式
路線価が設定されていない倍率地域で使う方法です。計算の考え方は次のとおりです。
土地の評価額=固定資産税評価額×評価倍率
評価倍率は、地価事情が似ている地域ごとに国税局などが定めます。市街地的な形態を形成している地域は原則として路線価地域、それ以外は倍率地域とされます。
なぜ重要?
土地の評価額は、相続税や贈与税の計算に直接関係します。土地を相続した人や贈与を受けた人は、その土地が路線価地域と倍率地域のどちらにあるかを確認する必要があります。
また、路線価地域では、単純に「路線価×面積」で終わるとは限りません。土地の形や奥行き、角地かどうかなどによる補正が必要になることがあります。
経営者にとっても、個人で所有する事業用地などを相続・贈与する場合には関係する可能性があります。一方、今回の資料では、都道府県庁所在都市の最高路線価も公表されていますが、具体的な金額や上昇・下落の状況は別表に記載されているため、本文だけでは判断できません。
会計・税務の学習ポイント
土地の相続税評価では、最初に国税庁の路線価図や評価倍率表を確認し、その土地が「路線価方式」と「倍率方式」のどちらに該当するかを調べます。
路線価方式なら路線価、面積、土地の形状などを確認し、倍率方式なら固定資産税評価額と評価倍率を確認します。路線価は実際の売買価格ではなく、相続税・贈与税を計算するための評価基準である点も押さえておきましょう。
この記事で覚えておきたいこと
- 相続税・贈与税における土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。土地の所在地や形状によって計算方法や補正の有無が変わる点が重要です。
学習ポイント:相続税・贈与税における土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。土地の所在地や形状によって計算方法や補正の有無が変わる点が重要です。

カイくんのひとこと
相続税・贈与税における土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。土地の所在地や形状によって計算方法や補正の有無が変わる点が重要です。