相続・贈与で土地の価額はどう決まる?令和8年分の路線価等を国税庁が公開
国税庁は令和8年7月1日、相続税や贈与税で土地を評価する際の基準となる令和8年分の路線価と評価倍率を公開しました。土地の所在地域に応じて、路線価方式または倍率方式で評価額を計算します。評価時点は令和8年1月1日です。
まず一言でいうと
国税庁は、相続や贈与で土地の価額を計算するときに使う令和8年分の「路線価」と「評価倍率」を、令和8年7月1日に公開しました。
何があった?
国税庁は令和8年分の路線価等を国税庁ホームページで公開しました。
路線価等は、相続税や贈与税の申告で土地を評価するための基準です。相続税や贈与税では、土地などの価額を時価により評価することとされています。しかし、個人が土地ごとの時価を把握することは簡単ではありません。
そこで国税局・税務署は、申告をしやすくし、課税の公平を図るため、毎年、全国の民有地について路線価と評価倍率を定めて公開しています。
令和8年分は、令和8年1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮して定められています。価格は、地価公示価格などを基にした価格のおおむね80%程度を目途としています。
国税庁ホームページには、平成30年分から令和8年分までの路線価等が掲載されています。
また、令和8年1月1日現在で、原子力発電所事故に関する「帰還困難区域」に設定されている区域内の土地等については、路線価等を定めることが困難なため、令和7年分と同様に、相続税や贈与税の申告では価額を「0」として差し支えないとされています。
そもそも路線価等とは?
路線価等とは、土地を相続税や贈与税のために評価する際の基準となる「路線価」と「評価倍率」のことです。
路線価は、道路に面する土地について設定される、道路ごとの1平方メートル当たりの価額です。土地の価額がおおむね同じと認められる一連の土地が面する道路ごとに定められます。
路線価が設定されている「路線価地域」の土地は、原則として路線価方式で評価します。基本的には、接している道路の路線価に、土地の面積と土地の形状などに応じた補正を掛けて計算します。
補正には、奥行きの長さ、土地の形の整い方、角地かどうかなどを反映する「画地調整率」が使われます。土地は同じ面積でも、形や道路への接し方によって利用しやすさが異なるためです。
一方、路線価が設定されていない「倍率地域」の土地は、倍率方式で評価します。固定資産税評価額に、その地域ごとに定められた評価倍率を掛けて評価額を算出します。
国税庁は原則として、市街地のように道路ごとに地価変動が異なる可能性がある地域を路線価地域としています。それ以外の地域は倍率地域とする考え方です。
なお、路線価等の対象には宅地だけでなく、田、畑、山林なども含まれます。このうち宅地とは、住宅地、商業地、工業地といった用途を問わず、建物の敷地となる土地を指します。
なぜ重要?
今回の公表は、令和8年中に相続や贈与によって土地を取得し、相続税または贈与税の申告が必要となる人に特に関係します。
土地は相続財産の中でも金額が大きくなりやすく、評価額は相続税・贈与税の計算に影響します。土地を所有していた人が亡くなった場合や、土地の贈与を受けた場合には、その土地が路線価地域か倍率地域かを確認することが必要になります。
また、土地を保有する中小企業経営者や個人事業主にとっても、事業承継や相続を考える際に土地評価は重要な確認事項になり得ます。ただし、実際の評価では土地の形状や利用状況などを確認する必要があるため、個別の申告では慎重な判断が求められます。
会計・税務の学習ポイント
相続税・贈与税では、「財産をいくらで評価するか」が税額計算の出発点になります。土地は一律の金額で評価するのではなく、国税庁が公開する路線価または評価倍率を基準にして計算する仕組みです。
実務では、まず土地の所在地を国税庁の路線価図・評価倍率表で確認し、路線価方式と倍率方式のどちらを使う地域かを把握します。路線価方式の場合は、道路の路線価だけでなく、面積や土地の形状などによる補正も確認することがポイントです。
路線価等は、納税者が土地の時価を個別に調べる負担を抑え、申告の利便性と課税の公平を図るために設けられています。相続税や贈与税を学ぶ際は、財産の評価方法が税額に結び付くことを理解しておきましょう。
この記事で覚えておきたいこと
- 相続税・贈与税では、土地を原則として時価で評価しますが、申告では国税庁が公開する路線価等が重要な基準になります。土地の地域区分によって計算方法が異なる点を押さえましょう。
学習ポイント:相続税・贈与税では、土地を原則として時価で評価しますが、申告では国税庁が公開する路線価等が重要な基準になります。土地の地域区分によって計算方法が異なる点を押さえましょう。

カイくんのひとこと
相続税・贈与税では、土地を原則として時価で評価しますが、申告では国税庁が公開する路線価等が重要な基準になります。土地の地域区分によって計算方法が異なる点を押さえましょう。