相続・贈与で土地の価額はどう決まる?令和8年分の路線価等を国税庁が公開
国税庁は令和8年7月1日、相続税や贈与税で土地を評価する際の基準となる令和8年分の路線価等を公開しました。土地は、路線価がある地域では路線価方式、それ以外の地域では固定資産税評価額に倍率を掛ける方式で評価します。
まず一言でいうと
国税庁が、令和8年分の相続税・贈与税で土地を評価するための目安である「路線価等」を、令和8年7月1日に公開しました。
何があった?
国税庁は、令和8年分の路線価と評価倍率(合わせて「路線価等」)を、令和8年7月1日(水)に国税庁ホームページで公開しました。
相続税や贈与税では、土地などの価額を時価で評価するのが原則です。しかし、個人が土地の時価を自分で把握することは簡単ではありません。そこで国税庁は、申告をしやすくし、課税の公平を図るため、全国の民有地について路線価等を毎年定めて公開しています。
路線価等は、宅地、田、畑、山林などの民有地が対象です。このうち宅地とは、住宅用・商業用・工業用を問わず、建物の敷地となる土地をいいます。
令和8年分の路線価等は、令和8年1月1日を評価時点とし、1年間の地価変動などを考慮して定められています。価格は、地価公示価格等を基にした価格のおおむね80%程度を目途としています。
なお、令和8年1月1日時点で、原子力発電所事故に関する「帰還困難区域」に設定されている区域内の土地等は、路線価等を定めることが困難であるため、令和7年分と同様に、相続税・贈与税の申告では価額を「0」として差し支えないとされています。
そもそも路線価等とは?
路線価等とは、相続税や贈与税を計算するために土地の価額を評価する際の基準です。「路線価」と「評価倍率」の2つがあります。
路線価は、道路に面する土地の1平方メートル当たりの価額です。土地の価額がおおむね同じと認められる土地が面する道路ごとに定められます。路線価が定められている地域は「路線価地域」と呼ばれます。
路線価地域の土地は、原則として次の考え方で評価します。
路線価 × 画地調整率 × 地積
画地調整率とは、土地の形状や条件を反映して価額を調整するための率です。例えば、奥行き、不整形の程度、角地であるかどうかなどを踏まえて補正します。
一方、路線価が定められていない「倍率地域」の土地は、固定資産税評価額に、その地域ごとに定められた評価倍率を掛けて評価します。
固定資産税評価額 × 評価倍率
国税庁は、原則として市街地的な形態を形成する地域を路線価地域とし、それ以外の地域を倍率地域としています。地域の実情などを踏まえ、地域区分や路線価の設定について見直しも行っています。
なぜ重要?
今回の公表は、令和8年中に相続や贈与があり、土地を相続税・贈与税の申告で評価する人に関係します。
土地は、相続財産や贈与財産の中でも金額が大きくなりやすい資産です。そのため、土地の評価額は、相続税や贈与税の計算に影響します。
土地を相続・贈与した人や、その申告を支援する税理士・経理担当者などは、まず対象地が路線価地域と倍率地域のどちらにあるかを確認し、令和8年分の路線価等を用いる必要があります。
会計・税務の学習ポイント
相続税・贈与税における土地評価では、「時価で評価する」という原則と、申告の実務で使う「路線価等」という基準をセットで理解することが大切です。
実務では、土地の所在地を確認した上で、路線価地域なら道路の路線価、倍率地域なら固定資産税評価額と評価倍率を確認します。路線価方式では、単に面積を掛けるだけではなく、土地の形状や角地かどうかなどによる画地調整も必要になる点が重要です。
また、路線価等は毎年公表され、令和8年分は令和8年1月1日が評価時点です。相続や贈与があった年に対応する路線価等を確認することが、土地評価の基本となります。
この記事で覚えておきたいこと
- 相続税・贈与税では、土地の時価を直接調べる代わりに、国税庁が公表する路線価や評価倍率を使って評価額を計算します。土地の所在地が路線価地域か倍率地域かを確認することが実務の出発点です。
学習ポイント:相続税・贈与税では、土地の時価を直接調べる代わりに、国税庁が公表する路線価や評価倍率を使って評価額を計算します。土地の所在地が路線価地域か倍率地域かを確認することが実務の出発点です。

カイくんのひとこと
相続税・贈与税では、土地の時価を直接調べる代わりに、国税庁が公表する路線価や評価倍率を使って評価額を計算します。土地の所在地が路線価地域か倍率地域かを確認することが実務の出発点です。